(A) 婚姻許可申請書を提出した検認判事または裁判所書記官は、次の場合に許可証を交付する。(1) 第20-1-220条の規定による申請、(2) その後少なくとも24時間の経過、(3) 法律で定める手数料の支払い、および (4) 婚姻の契約を求める者が法律上婚姻する権利を有する旨の宣誓または確認書に、その者の氏名、年齢および居住地を付記して提出されたとき。(B) 適格な婚前準備コースを無事修了し、コース修了を証明するサウスカロライナ州結婚許可証を持つ男女は、第 12-6-3381 条で認められているように、1回限り50ドルの還付不要な州所得税控除を受ける権利を有する。 本条に基づくコースが適格であるためには、夫婦は以下の条件を満たさなければならない。(1) 第40章75節に従って認可されたプロのカウンセラー、または現役の聖職者(引退した聖職者を含む)、またはその被指名人が教えるコースに参加すること(ただし被指名人は婚前準備の訓練を受け熟練していること) (2) 最低6時間の授業を受けること (3) 結婚許可申請前の12カ月以内にコースを修了すること (4) 個人ではなく、一緒にコースを修了すること本項に基づき婚前準備コースを修了した夫婦は、コース終了時にコース提供者から修了証書を発行されなければならない。 この証明書には、夫婦が一緒に修了した時間数とコース提供者の資格が記載されていなければならない。 夫婦は、還付されない州所得税控除を受けるために、結婚許可証を申請する際にこの証明書を提出しなければならない。 検認判事または裁判所書記官は、夫婦がこの所得税控除を受けるための法定要件を満たしていることを結婚許可証に証明しなければなりません。 検認裁判所の裁判官または裁判所書記官は、完了証明書が表面上完全に不正でない限り、完了証明書に含まれる情報を認証する責任はない。 (C) 本項によって認められた割引は、第 20-1-375 項で規定される家庭内暴力基金に入金される手数料に適用してはならない。