親の養育。 親が子ども(子孫)を養い保護するために時間やエネルギーを費やすあらゆる行動パターン。
親のいない子ども:実親と暮らしていない、または実親から養育されていない子どもで、どちらかに基づく当局の決定により親のいない子どもとして登録されているもの。
- 家族法
- 社会・児童保護法
- 刑法
保護者のいない子ども(子どもの代替ケアに関する国連総会ガイドラインの定義):いかなる理由と状況下でも、少なくともどちらかの両親から一晩中保護を受けていないすべての子どもたちです。
保護者のいない子どもは、以下の理由による場合がある。
孤児。 孤児:唯一の親または両方の親が死亡または行方不明である子供。 親権を剥奪される。 子どもの成長・養育のための最低限の条件を確保しない親に適用される究極の法的制裁。 裁判所により決定される。 親による遺棄または放棄。 親による放棄とは、親が子どもを直ちに養育することなく放置し、子どもを放置した時点で、その子どもに対して他の監督や養育が保証されるかどうかわからない状態を指す(例:施設や診療所の玄関先に子どもを放置した場合など)。 親権放棄とは、子どもを預ける際に、直ちに監督・養育が行われることを知りながら、自発的に親権を放棄すること(例:出産後の母親が医療関係者と相談して子どもを産院に預けるなど)。 保護者が一時的に子どもの世話をすることができない、またはできない状態にある場合。 社会的、経済的、健康/障害的理由、親の所在不明(親が行方不明)、ネグレクト、暴力によるもの(親の出稼ぎや親の一方または両方が刑務所にいる場合など、一時的に置き去りにされた子どもを含む)。
養育が確立されていない子どもの数:親の養育がないとして国に登録されているが、正式な養育が確立されていない子どもたち。 子どもの居場所に関する当局の決定はまだ保留されており、したがってケースは公式には未解決のままである(非公式/一時的な取り決めはなされているかもしれないが)。 権限のある当局の命令によって子どもの配置が行われた、すべての養育状況。 あらゆるタイプの入所施設(公立と私立の両方)に入れられた子どもや、正式な養育施設や後見人のもとに入れられた子どもが含まれる。
家庭的養護サービス。 さまざまな理由で、子どもが生物学的な家族で養育できない場合に、その代わりとして提供される正式なサービス。 裁判所や他の権限ある当局の命令や同意によって行われる様々な取り決めが含まれる。 特に、「里親」、「保護者」、「後見」、「信託」(子どもが実際に指定された人と同居する場合)などがあり、養育者と子どもの関係や金銭的報酬・手当の有無は関係ない。
フォスターケア(Foster care)。 法律上または血縁上のつながりのない児童に親権を提供すること。 里親」という用語は、国が社会福祉事業の訓練と監督を受けた家庭に行う正式な一時預かりを指す。 里親は通常、特別な料金または手当を受け取る。 後見人による養育:法的に任命された成人の代理人である後見人によって提供される養育。 ほとんどの場合、後見人は親族である。 しかし、後見人の存在、プロセス、後見に伴う義務は、ケースや国によって異なる。 後見人に関する決定は、「家族法」に基づいて「家庭裁判所」が行う。国は後見人に資金を提供する義務を負わないため、多くの場合、後見人に特別な料金や手当ては用意されていない。 その他のタイプのファミリー・ベース・ケア:インフォーマルなキンシップ・ケアが含まれる場合があり、これは親族や大家族の他のメンバーが子供をフルタイムで世話することである。 この種のケアは、通常、正式な法的手続きを経ずに手配され、国による規制もない)、あるいは、子供が家庭環境で生活する他のタイプのケア手配も含まれる。
レジデンシャルケア:患者の自宅以外の場所で子供に与えられるケア。 居住型介護サービスは、個人のニーズと希望を考慮し、法定機関の資源や方針と照らし合わせて決定される。 個人のニーズに応じて、様々なレジデンシャルケアのオプションがある。
居住型ケア施設:この機能を引き受けるために給与をもらっている大人によって、子どもたちが世話される集団生活の仕組みのこと。
公的施設にいる子どもたちとは、広義には、恒久的または一時的に国のフルタイムケア下にある子どもたちを指す。公的施設以外のケアにいる子どもたちとは、SOS村やその他のNGOが運営する、全体または一部が国以外の財源で賄われているサービスを受けている子どもたちを指す。 フルタイムでケアされていない(例:平日のみ寄宿学校に通う)子どもは、このカテゴリーには含まれない。
公的な住宅介護。
乳児院:0~3歳の児童(場合によってはそれ以上の年齢の児童)を養育する施設。児童養護施設:保護者のいない児童の代替施設として設立された施設。 身体・精神障害者施設:障害児のための施設、ジストロフィー病院やボーディングスクールを含む。 また、障害を持つ子供と大人の混合施設も含まれる。 家族型施設:介護者が親のいない子供(通常10人まで)と同居し、認可された法律に従って介護者が子供の世話に関わる職務を担う家族型施設。 一般寄宿学校(全額国費):生徒が学期中、食事と宿泊を提供される学校。 全寮制の学校に通う子どもは、国の全額補助を受けており、夜間のほとんどを学校で過ごす子どもだけを指す(夜間のほとんどを家族と過ごす子どもや、才能ある子どもや芸術・スポーツ学校のための特別な全寮制学校に通う子どもは除外する必要がある)。 一時預かり所/シェルター:捨てられたり、放棄された子ども(母親が医療施設に置き去りにした子どもを含む)、浮浪者や乞食などで見つかった子どもなど、緊急に収容する必要がある場合、親のいない子どもに緊急のケアと短期間の宿泊施設を提供する機関である。 これらの構造の子どもは、家族のもとに戻されるか、ソーシャルサービスに紹介されます。
非公共の住宅介護。
子ども村(SOS村):2つ以上の家族型住居からなる居住施設で、その中で養育者が親のいない子どもの養育を引き受ける。 その他の非公的施設養育:NGOや宗教団体が運営するものなど、国家以外の資金源によって運営されている児童施設(家庭型を含む)。
入所施設に対する公的支出:国およびその関連機関が購入した物品およびサービスの金額である。 公的支出は、例えば、
- 中央政府およびその省庁
- 地方および地方自治体
- 個別の公的機関
- 国際機関などのように、どの公的機関および組織から予算が支払われたかによって分類することができる。
- 住宅介護施設のための直接支出
- 住宅介護施設以外の支出で、主に中央、地域、地方レベルでの住宅介護施設の一般管理および検査や評価などのその他の機能のために参照すべき支出。
- 入所施設のための支出
データソースはこちら。 社会保護省、教育省、財務省
養子縁組。 子供の親権を自分の家族以外の家族に正式に永久に移譲し、その家族が子供のすべての養育義務を正式に引き受けること。
国内養子縁組:養父母と同じ国籍で同じ居住国の子供を含む養子縁組です。
国際養子縁組:養親の国籍に関係なく、子どもの常居所がある国の変更を伴うものです。
ステップ・アダプション:義理の親による養子縁組(親のパートナーによるもの)ステップ・アダプションは通常、子供の親が再婚し、新しい配偶者が合法的に継子を養子にするときに起こります。 ステップ・アダプションは、子供が両親のどちらかのもとにとどまるため、養子縁組の総数に含めるべきではない。
総養子率。 0~3歳の子ども10万人あたりの養子縁組の総数(ただし、それ以上の年齢の子どもの養子縁組もありうる)
国間養子率。 (0~3歳人口10万人当たり)
養子縁組が可能な子どもたち。 養子縁組が可能であるとして国に登録されているが、まだ養子縁組されていない子供。
Children cared for, by formal arrangements other than the family, as a proportion of all children of the same age group (Survey data) (Eurostat, EU-SILC): formal childcare and other types of careを含み、これは
Formal childcareに相当する。
- 就学前教育または同等の教育
- 義務教育での教育
- 学校時間外のセンターでの保育
- 公的または私的組織によって組織/管理されているデイケアセンターでの保育。
その他のタイプまたはケア。
- 子どもの家またはチャイルドマインダーの家での専門のチャイルドマインダーによる保育
- 祖父母、他の世帯員(両親以外)、他の親戚、友人または隣人による保育
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