K-1ビザを申請する前に、カップルは申請前2年以内に直接会っていなければなりません。 申請前に直接会ったという証拠を集め、この証拠を請願書に添付することが重要です。
米国人(「請願者」)は、外国人婚約者(「受益者」)のために、I-129F(Petition for Alien Fiancé(e))をUSCISに提出し、I-134( Affidavit of Support)を添えてK-1ビザ申請手続を開始します。 正式な手順はUSCISのウェブサイト、または米国国務省のウェブサイトから入手できます。 K-1ビザを請願するために弁護士または他の仲介者は必要ありませんが、一部の人々は、書類作成の手助けをするために弁護士または書類作成機関を雇ったり、手続きを円滑に進めることを選択します。 ビザ請願書がUSCISに受理されると、受理番号のついた通知が提出者に送付されます。
ビザ請願書がUSCISサービスセンターで許可または拒否されると、請願書の許可または拒否を通知するNOA2と呼ばれる通知が請願者に送付されます。 請願書が許可されたからといって、ビザが必ず発給されるわけではありません。 請願書が許可された場合、国務省のナショナルビザセンターに送られ、ナショナルビザセンターは、外国人婚約者の最寄りの大使館または領事館に請願書を転送します。 大使館または領事館は、請願書が受理されたことを外国人婚約者に通知し、パネルドクターによる健康診断の予約方法、大使館でのビザ面接の予約方法、面接時に持参する必要書類についての情報を提供します。 面接に先立ち、外国人婚約者はK-1ビザを申請しなければなりません。
I-129F請願書は、USCISによって承認された日から4ヶ月間有効です。 したがって、外国人婚約者は、DS-160(非移民ビザ申請書)をオンラインで記入し、K-1ビザを申請するための4ヶ月間があります。 ビザ申請手続きが完了する前に請願書の有効期限が切れた場合、領事は請願書の有効期限を延長することができます。
ビザ面接では、領事は米国請願者および外国人婚約者が提出した書類を確認します。 領事は関係を証明するものを探し、外国人婚約者に質問をして、善意の関係が存在することを判断します。 通常、大使館は、婚約者が一緒に写っている写真、二人の間の手紙、婚約者への送金の証拠、お互いの通話記録がある電話料金など、二人の関係を証明するものを面接時に持参するよう要請します。 さらに、収入証明書は、請願者が最低収入要件を満たしていることを確認するために審査されます。 現在の要件は、請願者の所得が米国貧困ガイドラインの100%以上であることです。
国によっては、特別な追加要件があります。
面接が終了し、領事がすべての法的要件を満たす善意の関係であると確信した場合、ビザを発行することができます。 また、領事は決断を下す前にさらなる証拠の提出を要求することができます。
K-1ビザは、観光ビザのような自己粘着ラベルに印刷されますが、請願者の名前が注釈として加えられます。 このラベルは婚約者のパスポートに貼られます。
最初の請願書の提出からビザが実際に発給されるまでの期間はさまざまですが、最近の平均は約8ヶ月です。 この期間は、ビザ請願書を受理したUSCISセンターの処理速度や、外国人婚約者に最も近い大使館または領事館での予約の空き状況によって一部異なります。 ビザ申請者とその婚約者は、申請書が完全かつ正確に記入されていることを確認し、パネルドクターと米国大使館の予約が可能になり次第、必要な予約を取ることで不必要な遅延を回避することができます
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